広島視覚障害者の問題を考える会
規約
(名称)
- 第1条
- この会は,広島視覚障害者の問題を考える会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会の事務所は,広島市南区霞1-2-3 広島大学大学院医歯薬総合研究科視覚病態学(代表者 奈良井)に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は,広島県及びその周辺地域の視覚障害についての諸問題を当事者を含めた現場関係者で考え,関係者間の情報共有と交流を図り,ケアの技術向上と連携を密にすることで視覚に障害のある人の生活の質を向上させることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1)ハビリテーション(能力の獲得)およびリハビリテ-ション指導技術等の研修
- (2)視覚障害に関する調査・研究
- (3)障害者及びその家族に対する講習会
- (4)必要な社会資源の充実の促進
- (5)関係団体等との連絡・調整
- (6)会報の発行(会員からの掲示板又はメーリングリストでの情報共有)
- (7)その他前条の目的を達成するため必要と認める事業
(会員)
- 第5条
- 本会の趣旨に賛同する者を会員とする。
- 2 本会の会員になろうとする者は,所定の方法による入会申し込みを行い,役員会で承認されなければならない。
- 3 本会を退会する者は,退会届を提出しなければならない。
- 4 会費を当該年度末まで滞納した会員は,退会したものとする。
(役員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)理事 若干名
- (4)監事 2名
(任期)
- 第7条
- 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 2 任期途中に欠員が生じた場合,役員会の決議によりその欠員を補充することができる。その場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
- 第8条
- 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
- 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
- 3 理事は,本会事業の企画・立案及び運営にあたる。
- 4 監事は,本会の事業及び会計の監査にあたる。
(役員の選任)
- 第9条
- 理事及び監事は,会員の中から総会において選任する。
- 2 会長及び副会長は,理事の中から役員会において選任する。
(役員会)
- 第10条
- 役員会は,会長が必要と認めたときまたは,役員総数の1/3からの要請があったときに開催するものとし,会長が招集する。
- 2 役員会の開催は,役員の過半数が出席することを要し,その議決は,出席した役員の過半数で決するものとし,賛否同数の場合は会長が決するものとする。
(総会)
- 第11条
- 本会の最高の決議機関を総会とし,毎年1回定例総会を開催する。
- 2 役員会が必要と認めたときまたは,会員総数の1/4からの要請があったときは,臨時総会を開催する。
- 3 総会は,会員の3分の1以上の出席がなければ,開催することができない。
(総会の招集及び議長)
- 第12条
- 総会は,会長が招集し,会議の議長は,出席者の中から選任する。
(審議事項)
- 第13条
- 総会は,次の事項について審議するものとする。
- (1)事業計画及び事業報告
- (2)予算及び決算
- (3)役員の選出
- (4)規約の改正
- (5)その他本会の運営に関する重要事項
(議決)
- 第14条
- 総会の議決は,出席した会員の過半数で決するものとし,賛否同数の場合は,議長が決するものとする。
(会計)
- 第15条
- 本会の経費は,会費,寄付金,助成金,その他の収入をもってあてる。
(会費)
- 第16条
- 会員は,総会で定めた会費を納入しなければならない。
(会計年度)
- 第17条
- 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
- 第18条
- 本会の会務を処理するため,本会に事務局を置く。
- 2 事務局員は,会長が会員の中から指名する。
<附則>
- 1.本規約は,平成24年3月24日(設立総会日)から施行する。
- 改訂 平成25年3月20日
- 2. 年会費は次の通りとする。
- 会員は 1,000円とする。